いのちゃん先生が令和8年度税制改正大綱を解説、インボイス制度や所得控除の変更点を説明

いのちゃん先生 解説|税制改正・インボイス制度・所得控除

本記事は動画内容をもとに要点を整理した要約です。文脈は各タイムスタンプから原動画で確認できます。

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いのちゃん先生
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概要

・令和8年度税制改正大綱により、インボイス制度の2割特例は終了し、新たに3割特例が導入される。
・仕入税額控除の経過措置は段階的に緩和・延長されるが、免税事業者のままでは取引が困難になる可能性。
・「103万円の壁」は「178万円の壁」へ引き上げられるが、年収665万円超では控除額が減少し「665万円の崖」が生じる。
・中小企業向けの少額減価償却資産の特例上限額が30万円から40万円未満に引き上げられる。
・今回の改正は低所得者優遇が強く、高所得者へのしわ寄せも懸念される。

記事の概要(Q&A形式)
Q インボイス制度の「2割特例」はいつまで適用されるか?
A 免税事業者から課税事業者になった際の「2割特例」は、令和8年で終了するとされている。その後、新たに売上にかかる消費税の3割を納税額とする「3割特例」が追加されることになっている。
Q 免税事業者からの仕入税額控除の経過措置はどのように変更されるか?
A 現行の80%控除は令和8年9月まで適用され、その後令和8年10月から2年間は70%の控除が可能となる。段階的に控除率は引き下げられ、令和13年9月末で経過措置は終了するとされている。
Q 令和8年度税制改正で「103万円の壁」はどのように変わるか?
A 従来の「103万円の壁」は、基礎控除と給与所得控除が共に引き上げられるため、今後「178万円の壁」へと変わるとされている。年収665万円以下の場合、基礎控除は95万円から104万円に増額される。
Q 所得控除の引き上げで「665万円の崖」とは何が問題とされるか?
A 年収665万円以下では基礎控除が増額されるが、年収が665万円を超えると控除額が減少するため「665万円の崖」と呼ばれている。所得に応じて控除額が変わるため、制度が分かりにくいとされている。
Q 少額減価償却資産の特例はどのように拡充されるか?
A 中小企業を対象とした少額減価償却資産の特例において、取得価額30万円未満の資産を全額経費にできる上限額が、40万円未満に引き上げられることになった。これはパソコン等の価格上昇に対応した変更と評価されている。
編集部コメント

令和8年度税制改正大綱は、インフレ下の低所得者支援を謳いつつ、高所得者層への負担増を示唆する。インボイス制度の経過措置終了は、欧州VAT導入時の混乱を想起させ、免税事業者の淘汰を加速させるだろう。一方、所得控除の「178万円の壁」は低所得者優遇だが、年収665万円超の「崖」は、過去最大の税収を背景に、高福祉・高負担の北欧型モデルへの緩やかな移行を予感させる。若年層が支持する保守政党が、AI時代に働き方が多様化するZ世代の労働意欲を削がず、少子高齢化社会の社会保障費をどう賄うか、その財源確保の布石とも読み取れる。偽情報が拡散しやすい現代において、複雑な税制が国民の理解を得られるかが鍵となる。

編集責任:ニュースニペット編集部
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