脱・税理士スガワラ『通勤手当への社会保険料課税は不合理』
【解説】脱・税理士スガワラ|通勤手当の社会保険料・贈与税
本記事は動画内容をもとに要点を整理した要約です。文脈は各タイムスタンプから原動画で確認できます。
概要
通勤手当への社会保険料課税は、実費負担であるにも関わらず報酬とみなされ、本人に不利益が生じる不合理な制度である。
厚生労働省は、経済実態を踏まえた早急な見直しが不可欠。
・葬儀代は会社の行事であれば経費計上可能。
・夫婦間の不妊治療費の送金は贈与税対象外。
・iDeCoは掛金分は非課税。
・現金支給の決算賞与は賞与扱い。
・遊園地視察は資産管理会社の経費とならず。
・役員賞与と貸付金の相殺は税務署対応。
・相続回避のための法人設立と貸付は相続税回避とならず。
・トミー・ジョン手術は医療費控除対象。
・事業承継時の資金調達は借入や元社長からの貸付が有効。
記事の概要(Q&A形式)
Q
通勤手当に社会保険料が課税されるのはなぜか?
A
社会保険庁の解釈により、通勤のための交通費は報酬とみなされているため、税金はかからないものの社会保険料がかかる状況になっていると説明されている。
Q
通勤手当に社会保険料が課税されると、従業員にはどのような影響があるか?
A
会社から通勤手当が支給されると、そこから社会保険料が引かれるため、本人が実費で負担している通勤費に対して損をしてしまう状況が生まれている。
Q
厚生労働省に対し、通勤手当の社会保険料課税についてどのような見直しが求められているか?
A
税金はかからないのに社会保険料がかかるという理屈のおかしい状況について、実態と経済状況を理解した上での見直しが強く求められている。
Q
夫婦間の金銭のやり取りは、すべて贈与税の対象になるか?
A
不妊治療費の支払い目的など、夫婦の生活費の一部とみなされる金銭のやり取りは、贈与税の対象にはならないと説明されている。
Q
確定拠出年金(iDeCo)の受け取り時には、税金がかかるか?
A
iDeCoは毎月拠出した金額が所得控除されるため、受け取り時には掛金分を差し引いた利益部分に税金がかかると解説されている。
通勤手当への社会保険料課税は、インフレ下の現役世代の実質手取りを不当に圧迫する。税収が過去最大の日本で、実費である通勤費を「報酬」とみなし課税するのは、生活費高騰に苦しむ労働者への逆行だ。欧米諸国では、通勤費を非課税としたり、一定額を控除する制度が一般的であり、日本の制度は国際的に見ても労働者負担が重い。これは、過去の制度設計が現在の経済状況や、Z世代を中心に変化する労働価値観に対応できていない証拠だ。労働者のモチベーション維持、ひいては次世代技術開発競争が激化する中で不可欠な労働力確保のためにも、厚生労働省は諸外国の事例に学び、早急な見直しに着手すべきである。