脱・税理士スガワラ『食事手当非課税枠倍増で手取り増』

【解説】脱・税理士スガワラ|社員食事手当の非課税枠拡大・深夜勤務者支援

本記事は動画内容をもとに要点を整理した要約です。文脈は各タイムスタンプから原動画で確認できます。

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脱・税理士スガワラ
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概要

社員食事手当の非課税枠が月3,500円から7,500円へと倍増。
深夜勤務者への食事提供も1回あたり300円から650円へ拡充。
金銭の直接支給は給与とみなされる場合があるため注意が必要。
会議費や残業時の食事提供は、条件を満たせば全額経費計上可能。
採用活動強化や社会保険料負担軽減への活用も期待される。

記事の概要(Q&A形式)
Q 社員の食事手当に関する非課税枠はどのように変更されたか?
A これまで月3,500円だった会社が社員の食事代を補填する際の非課税枠が、月7,500円に倍増された。これにより、社員はより充実した昼食をとることが可能となり、会社側も福利厚生費として経費計上しやすくなるとされている。
Q 食事手当を非課税として利用するための条件は何か?
A 非課税枠を利用するには、「会社負担が月7,500円まで」という条件と、「社員が食事代の半分以上を負担する」という二つの条件を満たす必要がある。金銭の直接支給は給与とみなされる場合があるとされている。
Q 深夜勤務者への食事提供に関する非課税枠はどのように拡充されたか?
A 深夜勤務者への食事提供に関する非課税枠も税制改正により拡充され、これまで1回あたり300円までだったものが、1回650円まで非課税となった。これは深夜まで働く従業員への支援を強化するものとされている。
Q 食事手当の非課税枠拡大は企業にどのようなメリットをもたらすか?
A 企業は福利厚生費として経費計上しやすくなり、人手不足が深刻化する中で採用活動の強化に繋がることが期待される。また、基本給の一部を食事手当に置き換えることで、社会保険料の負担を軽減する効果も期待される。
Q 食事手当の非課税枠を有効活用するための注意点は何か?
A 金銭の直接支給は給与とみなされる可能性があるため、会社が食事を提供し社員から一部を徴収する形が重要である。会議費や残業時の食事提供として活用する際には、それぞれ議事録作成や直接提供の形をとる必要がある。
編集部コメント

40年ぶりの食事手当非課税枠拡大は、インフレと人手不足に苦しむ日本経済への実質的な対応策だ。高度経済成長期に企業が提供した社員食堂が「見えない賃上げ」として機能したように、現代では社会保険料負担軽減を伴うこの手当が、実質手取りを重視するZ世代の労働価値観に合致し、人材獲得競争の有効な武器となる。欧州ではフードバウチャーが広く普及し、企業と従業員の双方に税制メリットをもたらすが、本制度も同様の効果を狙う。税収過去最大の中、政府は賃上げではなく手当で生活費高騰を補填し、企業は社会保険料負担を抑えつつ福利厚生で差別化を図る。これは国民民主や参政党が若年層に支持される「実利重視」のトレンドとも重なる。しかし、根本的な賃上げや次世代技術への投資を伴わなければ、持続的な経済成長には繋がらない。

編集責任:ニュースニペット編集部
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